会員募集は終了しました
募集要項
【入会金】 無 料
【有効期間】 入会日より1年間
【入会条件】 1、ゴルフに対するエチケット・マナーを守っていただける方。
2、北神戸ゴルフ場(共通会員は西神戸ゴルフ場含む)のゴルフ場利用約款を守っていただける方。
3、反社会的団体(暴力団、過激行動団体等)に関与していない方。
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会則
第1章 総則
第1条 本会は「友の会」(以下「本会」という)と称す。
第2条 本会は北神戸ゴルフ場(共通会員は西神戸ゴルフ場含む)を利用して、ゴルフを楽しみ、エチケット・マナーの取得および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は北神戸ゴルフ場および西神戸ゴルフ場内に置く。
第2章 会則
第4条 本会はゴルフを愛好するアマチュアゴルファーによって構成し、会員は本会事務局が入会を認めた個人会員のみとする。
第5条 本会に入会する場合は、本会所定の入会申込書に必要事項を記入し、年会費を納入して資格を得るものとする。
第6条 納入された年会費は理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
第7条 本会は会員に会員証を発行する。
第8条 会員証は第三者に貸与もしくは譲渡することはできない。
第9条 会員は下記のいずれかに該当する場合は会員の資格を喪失する。
1.任意退会
2.退会の勧告の承諾
3.除名
4.死亡
5.破産またはこれに準ずる場合
第10条 本会は会員が下記のいずれかに該当する場合は会員の権利を一定期間停止、または退会を勧告もしくは除名することが出来る。
1.本会則に定める諸規則に違反したとき。
2.本会の名誉を棄損または秩序を乱す行為を行ったとき。
3.本会に対する提出書類に虚偽の記載がなされたとき。
4.その他会員として不適当と事務局が認めたとき。
5.会員証の偽造・変造や他人に貸与するなど不正使用したとき。
6.北神戸ゴルフ場(共通会員は西神戸ゴルフ場含む)のゴルフ場利用約款に違反する行為があったとき。
7.反社会的な団体等への所属もしくは関係が明らかになったとき。
8.反社会的な団体の関係者等を同伴、紹介をしたとき。
第3章 競技会
第11条 本会が競技会を開催する場合、競技規則・参加費等はその都度定めるものとする。
第4章 利用
第12条 会員がプレーする場合は事前予約を必要とする。
第13条 プレーの申し込みは、本会会員である旨を告げて予約するものとする。
第14条 会員はプレー当日受付時に会員証を提示するものとする。会員証の提示がない場合は、会員特典が受けられない場合がある。
第15条 予約状況によりプレーをお断りする場合がある。
第5章 個人情報
第16条 本会では会員からいただいた個人情報は以下の場合に限り利用し、目的以外に利用することはありません。
1.本会が何らかの理由で会員に連絡を取る必要が生じた場合。
2.会員管理、申し込み処理及びその他の営業およびマーケティング活動のため。
第17条 収集した個人情報は運営会社である株式会社チュウブおよびそのグループ会社と共有します。
第6章 運営
第18条 本会の運営に関しては事務局が一切を遂行する。
第19条 本会則に定めのない事項及び疑義がある場合は事務局が決定する。
第20条 本会則は平成25年8月1日より実施する。
平成25年1月1日 会則一部変更
平成27年12月1日 会則一部変更
平成29年4月1日 会則一部変更
令和元年10月1日 会則一部変更